これも罪になるなんて……! まさかの法律雑学

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 それでは、答え合わせ。

答え:B決闘罪

 この法律は、「決闘罪ニ関スル件」という。1889年にできたもので、決闘を挑むこと・応じること・立ち合いを了解すること・場所を貸すことのいずれも犯罪となる。ただし、格闘技などスポーツの場合は戦っても罪に問われない。

 一方で、個人によるケンカ、対決には、近年この罪が適用されることがある。法律の解釈も、時代に応じて変化していくのである。





【参考文献】
明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)
参議院法制局「決闘罪の話」

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近藤仁美

<この記事を書いた人>近藤仁美(こんどう・ひとみ)

クイズ作家。国際クイズ連盟日本支部長。

日本テレビ系『高校生クイズ』『クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?』など、各種媒体に問題を提供する。

クイズの世界大会「World Quizzing Championships」では、日本人初・唯一の問題作成者を務める。

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